Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
内閣は、最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)第四十二条第三項 の規定及び同条第五項 において準用する第三十一条第三項 の規定に基き、この政令を制定する。
1 船員労働委員会(船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会をいう。以下同じ。)の最低賃金専門部会の委員の数は、九人以内とする。
2 国土交通大臣は、船員労働委員会の最低賃金専門部会の関係船員を代表する委員又は関係使用者を代表する委員を任命しようとするときは、関係者(関係者の団体を含む。)に対し、相当の期間を定めて、候補者の推薦を求めなければならない。
3 前項に規定する最低賃金専門部会の委員は、同項の規定による推薦(国土交通大臣が、船員労働委員会の会長の同意を得て、関係者を代表するに適当でないと認める候補者に係る推薦を除く。以下同じ。)があつた候補者のうちから任命するものとする。ただし、同項の期間内に推薦がなかつたときは、この限りでない。
4 最低賃金専門部会の委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
附 則 抄
1 この政令は、昭和三十四年五月五日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。