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内閣は、船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第五十七条第五項 の規定に基づき、この政令を制定する。
(船員職業安定部会)
第一条 船員労働委員会は、船員職業安定法第五十五条第五項 並びに第九十五条第一項 及び第二項 の規定による所掌事務を行なわせるため、その定めるところにより、船員職業安定部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会は、船員労働委員会の会長が指名するそれぞれ同数の使用者委員、労働者委員及び公益委員で組織する。
(部会長)
第二条 部会に、前条第二項の規定により指名された委員(以下「部会委員」という。)で公益委員であるもののうちから部会委員の選挙による部会長を置く。
2 部会長は、部会の事務を掌理する。
3 部会長に事故があるときは、部会委員で公益委員であるもののうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(専門委員)
第三条 船員職業安定法第五十五条第五項 並びに第九十五条第一項 及び第二項 の規定による所掌事務に関し専門の事項を調査審議させるため、船員中央労働委員会にあつては六人又は三人の、船員地方労働委員会にあつては三人の専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、船員の職業安定に関し学識経験のある者のうちから国土交通大臣が任命する。この場合において、船舶所有者の団体が推薦する者及び船員の労働組合が推薦する者のうちから、船員中央労働委員会にあつてはそれぞれ二人又は一人の、船員地方労働委員会にあつてはそれぞれ一人の専門委員を任命するものとする。
3 専門委員は、非常勤とする。
4 第一条第一項の規定により船員労働委員会に部会が置かれたときは、専門委員は部会に所属する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六八号)
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。