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石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)の一部の施行に伴い、炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令及び雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令を次のように定める。
次に掲げる省令は、廃止する。
一 炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十六年通商産業省・労働省令第二号)
二 雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令(平成十一年通商産業省・労働省令第六号)
附 則
(施行期日)
1 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
2 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる整備法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第十六条第一項の規定による雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号から第四号まで及び第六号に掲げる給付金の支給については、この省令による廃止前の炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条第一項、第三条第一項及び第四条中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。
3 整備法附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧炭鉱労働者法第二十三条第一項に規定する業務に関する業務方法書の記載事項並びに財務及び会計については、この省令による廃止前の雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。